7月20日に実施された参議院議員選挙で、東久留米市の投票箱に所定の投票用紙ではない紙が混入されていた。選挙区用の黄色い用紙が10枚、比例代表用の白い用紙が28枚で、計38枚。
用紙にはそれぞれ特定の政党名等の記載があった。記載されていた内容については非公表。これまでもメモ用紙などが混入していることはあったが、投票用紙に似せた作りであったことなどから、意図的に投函された疑いがある。

同市選挙管理委員会は公職選挙法第68条第1項第1号の無効事由の「所定の用紙を用いないもの」に該当すると判断し、無効票として取り扱った。
なお、投票された票は開票所に集められて一斉に集計されるため、どこの投票所で投函されたものかは分からないという。
同市選挙管理委員会によると、これまでに経験したことのない事例で、今後の対応を警察等を含めて関係機関に相談しているとのこと。「類似事件が発生しないように投票管理者等に注意喚起を徹底していく」としている。
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